コンテンツへスキップ

nobuyafudousan.com

0⃣人生百年時代、1⃣~7⃣の保有資格のレベルアップに挑戦するオッサンが書き綴るブログ。いったい誰に向けて発信しているのか?ほとんど自分が自分で自分の為に、メモ書きしているようなパーソナルブログ。nobuyafudousan.com

  • 0⃣社会福祉主事任用資格
  • 1⃣宅地建物取引士
  • 2⃣二級建築士
  • 3⃣二種電気工事士
  • 4⃣二級ボイラー技士
  • 5⃣危険物取扱者乙四
  • 6⃣三種冷凍機械責任者
  • 7⃣乙種消防設備士七類
  • 7⃣甲種消防設備士四類
  • 脱スクラップ&ビルド

カテゴリー: 4⃣二級ボイラー技士

東京労働局長より認可される厚生労働省管轄の資格

投稿日: 2022年9月27日2022年9月29日

二級ボイラー技士

受験資格を得るために、ボイラー工場を見学した記憶がある。現在は、必要なくなったと聞いています。

最近の投稿

  • 社会福祉主事任用資格2023年1月21日
  • もう一度、初心に戻れ2023年1月21日
  • 受験申込したー2022年9月30日
  • 座右の銘2022年9月28日
  • 大好きな落語の話2022年9月28日
  • デバイス
  • 未分類
  • 落語
プライバシーポリシー Proudly powered by WordPress